| 第1条(本規約) |
| このモビONEメディアオーナー登録サービス利用規約(以下「本規約」という)は、株式会社インデックス(以下「当社」という)が提供するアフィリエイトネットワークサービス「モビONE」(以下「本サービス」という)の利用に関する、自己の管理するモバイルサイト、PC用ウェブサイト、紙媒体その他の広告掲載媒体(以下「メディア」という)に広告を掲載することを希望する者として本規約に基づいてメディアオーナーとして登録された者(以下「メディアオーナー」という)と当社との間の契約の内容を定める。 |
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| 第2条(本サービス) |
| 1. |
当社は、メディアオーナーに対し、本サービスとして、広告主の広告掲載希望に関する情報をウェブサイト上で閲覧させ、メディアオーナーが広告主の広告を掲載することを可能とするシステムを提供し、メディアオーナーによる広告の掲載成果に応じた広告掲載報酬を当社が広告主または広告代理店に代行してメディアオーナーに支払うものとする。 |
| 2. |
広告掲載報酬の種類は以下の二種類とし、メディアオーナーがいずれの報酬を受けることができるかは広告主と当社の合意で定めたところに従う。 |
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(1) クリック課金型 |
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メディアオーナーが本サービスを利用して掲載した広告(以下「本広告」という)を経由して当該広告のリンク先サイトへクリックその他の方法によりアクセスされた回数(以下「クリック数」という)に応じて広告報酬金額が算出されるもの。 |
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(2) アフィリエイト(成功報酬)型 |
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本広告を経由してそのリンク先サイトへクリックその他の方法によりアクセスされ、当該リンク先サイトにおいて広告主の商品またはサービスの購入または利用契約の締結等(以下「報酬発生事象」という。報酬発生事象の発生条件は広告主と当社の合意により定める。)がなされた数に応じて広告報酬金額が算出されるもの。 |
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| 第3条(本サービスへの登録) |
| 1. |
本サービスの利用を希望するメディアの管理者(以下「登録希望者」という)は、本サービスのウェブサイトにおいて、当社が定める必要事項を正確に記載して登録申込を行う。 |
| 2. |
当社は、前項の申込があった場合、必要な審査を行ったうえで登録を承認するか否かを決定し、登録を承認する場合には、登録希望者が申込フォームに入力した電子メールアドレス宛に、電子メールによりその旨および次条に定める管理ページへのアクセスに必要なIDおよびパスワードを通知するものとする。 |
| 3. |
前項の電子メールが到達した時点において、登録希望者と当社との間に本サービスの利用契約(以下「本契約」という)が成立し、登録希望者が本サービスにメディアオーナーとして登録されるものとする。 |
| 4. |
本条第2項に定める審査として、当社は登録希望者による本サービスの利用履歴(過去に契約違反で解除されたことがないか等)、登録希望者が管理するメディアの内容等の審査を行い、当社が不適当と認めた場合には登録申込を承諾しない。なお、登録申込を承諾しない場合、当社はその理由等に関する登録希望者からの問い合わせには応じないものとする。 |
| 5. |
メディアオーナーは、当社が発行したIDおよびパスワードを適切に管理し、第三者に知られないように注意を尽くさなければならない。なお、当社は、正しいIDとパスワードの組み合わせが入力された場合、その者に本サービスの利用権限があるものとして取り扱う。 |
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| 第4条(広告主の掲載希望情報の提供) |
| 当社は、本サービスのウェブサイトにおいて、広告主が提供する広告報酬の種類、金額、掲載期間等の情報(以下「広告掲載希望情報」という)を閲覧することのできるページ(以下「管理ページ」という)をメディアオーナーに提供する。 |
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| 第5条(広告掲載) |
| 1. |
メディアオーナーは、管理ページより、広告掲載希望情報を確認、承諾のうえ、自己の管理するメディアに掲載することを希望する広告を選択し、当社に対し掲載の申請を行う。 |
| 2. |
当社は、メディアオーナーが掲載媒体として希望するメディアの内容等を審査し、掲載の可否を判断する。 |
| 3. |
前項の審査の結果当社が掲載を承認する場合には、当社はメディアオーナーに対してその旨を通知し、これを受けたメディアオーナーは、遅滞なく申請したメディアに広告を掲載しなければならない。 |
| 4. |
本サービスを利用して掲載するクリック課金型の広告はモバイルサイトまたはPC用ウェブサイトにおいては1ページにつき広告主およびリンク先サイトの異同を問わず3個までとし、メールマガジンにおいては1通につき1個まで、紙媒体においては1ページにつき1個までとする。その他メディアオーナーは、広告の掲載について当社から指示があった場合にはこれに従うものとする。 |
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| 第6条(広告掲載の中止要求) |
| 1. |
当社は、広告主の意向、メディアの内容の変更その他の事由に基づく当社の判断により、広告掲載開始後といえども前項により承認したメディアオーナーによる広告の掲載をいつでも中止させることができるものとする。 |
| 2. |
メディアオーナーは、当社が前項により広告掲載の中止を求めた場合には、直ちに当該広告の掲載を中止しなければならない。 |
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| 第7条(禁止事項) |
| 1. |
メディアオーナーは、自己の管理するメディアに以下の情報を記述してはならない。 |
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a. |
真実でないもの |
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b. |
自らもしくは第三者を通じて、真に取引を行う意思がないにも関わらず広告主と取引を行っていると当社が判断する行為 |
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c. |
当社に対して申請したメディア以外に広告を掲載する行為 |
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d. |
本契約期間中、当社の承諾なしに広告主との間で直接に広告の掲載に関して交渉または契約する行為およびこれと同視すべき行為(本契約を短期間で解除し、直後に広告主と直接交渉・契約する行為など) |
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e. |
メディアに広告報酬を目的として広告を掲載していることを示す表現、広告主の名誉や顧客との信頼関係を損ねるおそれのある表現、本サービス内容または広告報酬金額を記載する行為 |
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f. |
広告主の運営するウェブサイトまたはサービスの内容について、第三者に誤解を与える可能性のある広告文言を掲載する行為 |
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g. |
スパムメールの送信その他第三者への迷惑行為に該当する可能性のある宣伝行為 |
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h. |
その他当社が不適当と判断する行為 |
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| 第8条(監視) |
| 1. |
当社は、メディアオーナーに本契約に違反する行為や不正がないかをネットワーク巡回システム、サイトチェッカーその他の方法により任意に監視することができるものとし、メディアオーナーはこれについて一切異議を述べないものとする。 |
| 2. |
当社は、本契約への違反または不正行為の存否を確認するため、メディアオーナーに対してサーバーのログその他不正行為の存否の確認に必要な資料の提出を求めることができるものとする。 |
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| 第9条(個人情報の取り扱い) |
| 1. |
当社は、以下に定める場合を除き、メディアオーナーの個人情報を第三者に一切提供または公開しない。 |
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a. |
メディアオーナーの同意がある場合 |
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b. |
裁判所、検察庁、警察、税務署、弁護士会またはこれらに準じた権限を有する機関から開示を求められた場合 |
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c. |
当社が行う業務の全部または一部を第三者に委託する場合 |
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d. |
当社に対して秘密保持義務を負う者に対して開示する場合 |
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e. |
当社の権利行使に必要な場合 |
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f. |
合併、営業譲渡その他の事由による事業の承継の際に、事業を承継する者に対して開示する場合 |
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g. |
個人情報保護法その他の法令により認められた場合 |
| 2. |
当社は、メディアオーナーの個人情報を以下の目的で利用することができるものとする。 |
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a. |
当社の運営するコンテンツその他の情報提供サービス、システム利用サービス提供のため |
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b. |
当社および第三者の商品等(旅行、保険その他の金融商品を含む。以下同じ。)の販売、販売の勧誘、発送、サービス提供のため |
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c. |
当社および第三者の商品等の広告または宣伝(ダイレクトメールの送付、電子メールの送信を含む。)のため |
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d. |
料金請求、課金計算のため |
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e. |
本人確認、認証のため |
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f. |
アフターサービス、問い合わせ、苦情対応のため |
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g. |
アンケートの実施のため |
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h. |
懸賞、キャンペーンの実施のため |
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i. |
アフィリエイト、ポイントサービスの提供のため |
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j. |
マーケティングデータの調査、統計、分析のため |
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k. |
決済サービス、物流サービスの提供のため |
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l. |
新サービス、新機能の開発のため |
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m. |
サービスの維持、不具合対応のため |
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n. |
会員記述情報の掲載のため |
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o. |
メールマガジンの配信のため |
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| 第10条(クリック数、報酬発生事象の発生回数) |
| 1. |
メディアオーナーが掲載した広告のクリック数は、当社が適正なクリック数として認定した数とする。なお、メディアオーナー自身によるアクセス、およびメディアオーナーと共謀した第三者によるアクセスその他不正な手段によるアクセスであると当社が判断したアクセスについてはクリック数から控除するものとする。また、当社が別途PCからのアクセスをクリック数に含める旨を定めた場合を除き、PCからのアクセスであると当社が判断したアクセスについてもクリック数から控除するものとする。 |
| 2. |
アフィリエイト(成功報酬)型の広告報酬金額の算定基礎となる報酬発生事象の発生回数は、当社が認定するものとする。なお、いったん発生した報酬発生事象が取消または解除された場合、当社は当該報酬発生事象を報酬の対象から除外することができるものとする。 |
| 3. |
メディアオーナーは、当社が認定したクリック数および報酬発生事象の発生回数につき一切異議を述べないものとする。 |
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| 第11条(広告報酬) |
| 1. |
当社は、メディアオーナーに対し、本サービスによる広告掲載の成果に応じて、広告報酬を支払う。 |
| 2. |
広告報酬は、前条に定めるクリック数または報酬発生事象の発生回数に、当社が定めた単価を乗じた金額とする。なお、広告掲載中に単価に変更があった場合、単価変更前後の各クリック数または報酬発生事象の発生回数に、それぞれ単価変更前および変更後の単価を乗じて算出した金額の合計額をもって広告報酬金額とする。 |
| 3. |
当社は広告報酬を毎月月末締めで算出し、翌月20日(当日が銀行休業日の場合は翌銀行営業日)までにメディアオーナーが登録時に指定した銀行口座(日本国内の口座に限る)に振り込むことによってこれを支払う。なお、振込手数料は当社の負担とする。 |
| 4. |
メディアオーナーが支払口座を正しく指定しなかった場合、または本契約に基づき当社に通知すべき事項を通知しなかった場合、当社は未払報酬を支払わないことができるものとする。 |
| 5. |
広告主から当社に対して当該メディアオーナーの広告掲載にかかる広告報酬の支払がなされない場合、当社はメディアオーナーに対して広告報酬の支払義務を負わないものとする。なお、広告主から当社に対して広告報酬の支払がなされる前に当社がメディアオーナーに広告報酬の支払を行なった場合において、当該広告報酬にかかる広告主から当社への広告報酬の支払いが支払期限までに当社に支払われなかった場合には、当社はメディアオーナーに対し、すでに支払った当該広告報酬の返還を求めることができるものとする。 |
| 6. |
広告主が第1項に基づき広告報酬を当社に支払った後に、広告掲載の成果を取消し、当社へ返還請求を行った場合、当社はメディアオーナーに対しても同様に広告掲載の成果(以下「該当成果」という)を取り消し、返還請求をすることができる。 |
| 7. |
当社は、前項の返還請求に代えて、メディアオーナーに対して、その時点で発生している成果報酬から該当成果の支払いを相殺することができるものとする。 |
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| 第12条(支払下限額、未払報酬債権の消滅等) |
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月末締めの時点で、広告報酬の金額が税込金額で500円(以下「支払下限額」という)に達していない場合、当社はメディアオーナーに対する広告報酬の支払をおこなわないものとし、その場合の未払報酬債権は消滅するものとする。 |
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| 第13条(広告掲載等に関する紛争) |
| メディアオーナーは、本サービスの利用もしくは広告掲載、または自己の管理するメディアに関して広告主その他の第三者との間において生じた一切の紛争について、メディアオーナーの費用と責任をもって解決するものとする。 |
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| 第14条(変更届出) |
| 1. |
メディアオーナーは、広告掲載中のメディアの内容を変更した場合および登録申込の際に申込フォームに入力した事項に変更があったときは、その旨および変更の内容を、当社が定める方法により遅滞なく当社に届け出なければならない。当社に変更を届け出た事項について更に変更があったときも同様とする。 |
| 2. |
当社は、登録事項の変更については、前項の届出が当社に到達し、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして取り扱うことができるものとする。当社は、これによってメディアオーナーに生じたいかなる損害についても一切責任を負わない。 |
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| 第15条(当社からの通知) |
| 当社からの通知は、当社に登録された電子メールアドレスに電子メールを送信することによって行い、メールが通常到達すべき時に到達したものとする。 |
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| 第16条(免責) |
| 当社は、メディアオーナーによる本サービスの利用または本サービスの利用に起因してまたはそれに関連してメディアオーナーに生じたいかなる損害に関して、当社の過失の有無やその程度にかかわらず、一切責任を負わない。 |
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| 第17条(契約期間) |
| 本契約は、本契約成立から6ヶ月間とする。なお、期間満了の1ヶ月前までにメディアオーナーまたは当社から別段の意思表示のない場合には、6ヶ月間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。 |
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| 第18条(メディアオーナーによる登録抹消) |
| メディアオーナーは、いつでも本サービスへの登録抹消を申し出ることができ、当該申し出を受けた当社がこれを承諾し、メディアオーナーにその旨を通知した時にメディアオーナーの登録は抹消され、本契約は終了するものとする。 |
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| 第19条(解除、期限の利益喪失) |
| 1. |
メディアオーナーが下記各号のいずれかに該当する場合には、当社は、メディアオーナーに対する何らの通知、催告なしに、直ちに当社とメディアオーナーとの間で締結されているすべての契約の全部または一部につき、その履行を停止し、または契約を解除して、それによる損害の賠償をメディアオーナーに請求することができる。 |
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(1) |
本契約に定める義務の全部または一部に違反したとき |
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(2) |
差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立があったとき、または租税公課を滞納し督促を受けたとき |
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(3) |
破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったとき、または解散、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき |
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(4) |
監督官庁から行政指導、営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき |
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(5) |
手形または小切手が不渡となったとき、その他支払停止状態に至ったとき |
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(6) |
メディアオーナーが当社に対し、虚偽の事実を申告したとき |
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(7) |
クリック率が当社が独自に定める適正水準を不正に上回ったと当社が判断したとき |
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(8) |
メディアオーナー(その役員および従業員を含む)またはメディアに法令または公序良俗違反があると当社が判断したとき |
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(9) |
前各号の事由のほか当社がメディアオーナーによる本サービスの利用が不適当であると判断したとき |
| 2. |
メディアオーナーが前項各号のいずれかに該当する場合、メディアオーナーの当社に対するすべての債務(本契約に基づく債務に限らない)は当然に期限の利益を失い、メディアオーナーは直ちに債務全額を現金にて当社に支払う。 |
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| 第20条(契約違反時の措置) |
| メディアオーナーが本契約に違反した場合、当社は、本契約に基づいて当社がメディアオーナーに支払った広告報酬全額の返還を求めることができ、また、未払報酬債権は消滅するものとする。なお、本条の定めは損害賠償額の予定ではなく、当社からメディアオーナーへの損害賠償請求を妨げない。 |
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| 第21条(本サービスの停止および廃止) |
| 1. |
当社は、本サービスの提供に用いている機器・設備等の保守、工事、または業務上の都合等により本サービスの提供を一時停止または廃止する必要があるときは、本サービスの全部または一部の提供を一時停止または廃止することができるものとする。なお、当社は、本サービスの廃止を行う場合には、その1ヶ月前までにその旨をメディアオーナーに通知するものとする。 |
| 2. |
当社は、前項による本サービスの一時停止または廃止によりメディアオーナーに生じたいかなる損害についても一切責任を負わない。 |
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| 第22条(権利義務等の譲渡禁止) |
| メディアオーナーは、当社の書面による事前の承諾なしに、本契約上の地位および本契約によって生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。 |
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| 第23条(準拠法、合意管轄) |
| 本契約の成立、効力、履行および解釈については日本国法を準拠法とし、本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 |
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| 第24条(本規約の変更) |
| 1. |
当社は、本サービスの内容を含む本規約を事前の通知をすることなくいつでも変更することができるものとする。本規約を変更した場合、広告報酬その他本規約に関する一切の事項は変更後の規約によるものとする。 |
| 2. |
当社は、前項による本規約の変更によりメディアオーナーに生じたいかなる損害についても一切責任を負わない。 |
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| 以上 |